歯科治療にかかった費用も、医療費控除の対象となります。
本人および生計をともにする家族や親族の毎年1月1日から12月31日までに支払った医療費(歯科治療を含めて)が10万円を超えた場合、翌年の3月15日までに税務署に申告すると所得税の一部が戻ってきます。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療のための医薬品購入費
・通院、入院に必要な交通費(電車、バス、タクシー等)
申請(還付)を行うために必要なもの
・確定申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書
・印鑑